子育て

【出産・育児に関する給付金】出産育児一時金の制度と金額・申請方法は?

出産育児一時金とは、出産の際に必要な費用の一部を支給する制度です。

健康保険や国民健康保険などに加入している人や、扶養親族として健康保険に加入している人が対象で、出産育児一時金として50万円程度が支給されます。

出産育児一時金の支給額と支給条件

出産育児一時金は50万円程度が支給されます。
出産一時金は健康保険に加入していれば支給対象となりますので、ほとんどの方が対象となります。

条件子ども1人あたりの支給額
産科医療補償制度に加入している医療機関で、妊娠22週以降に出産した人50万円
産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した人48万8,000円
産科医療補償制度に加入している医療機関で、妊娠22週未満で出産した人48万8,000円

支給対象者と妊娠期間の条件

  • 支給対象者
    公的医療保険に加入している被保険者、または公的医療保険に加入している夫の被扶養者
  • 妊娠期間の条件
    妊娠4カ月目(85日目)以降で出産したこと
    (妊娠から4カ月目以降であれば、正常分娩のほか、帝王切開、流産、早産、死産、人工妊娠中絶も支給対象に含まれます)

出産育児一時金の申請方法

出産育児一時金には以下3つの受け取り方法があります。

出産育児一時金の申請方法

  • 直接支払制度
  • 受取代理制度
  • 事後申請

受給するためには申請書に必要事項を記入して、出産翌日から2年以内に申請する必要があります。

お手続方法は保険者によって異なりますので、加入している健康保険組合や、国民健康保険に加入している場合は各市区町村に問い合わせましょう。

直接支払制度

「直接支払制度」とは、出産育児一時金を分娩した医療機関に健康保険組合が直接支払う制度のことです。「直接支払制度」を利用すれば、出産費用としてまとまった額を事前に用意する必要がなくなります。

多くの医療機関で利用できますが、一部の医療機関ではできないので事前に確認しましょう。

直接支払制度の申請の流れ

  1. 医療機関に保険証を提示し、直接支払制度に関する書類にサイン・申し込みをする
  2. 出産後、被保険者に明細書が交付される
  3. 医療機関が審査支払機関に請求する
  4. 審査支払機関が健康保険組合に請求する
  5. 健康保険組合が審査支払機関に支払いをする
  6. 審査支払機関が医療機関に支払いをする

出産費用と出産育児一時金に差額が発生した場合

出産費用が出産育児一時金の支給額を超えた場合には、超過分を退院時に支払うことになります。
出産費用が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、健康保険組合へ請求することで差額分を支給してもらえます。

受取代理制度

「直接支払制度」は多くの医療機関で利用できるものの、小規模の医療機関では導入されていないケースもあり、その場合に利用できるのが、出産育児一時金の申請を医療機関に委託して手続きをしてもらう「受取代理制度」です。

この制度を利用できるのは、厚生労働省へ届け出を行っている医療機関などに限られますので、事前に確認しておきましょう。

「直接支払制度」と同様に利用する場合は事前申請が必要ですが、出産予定日まで2カ月以内という条件があります。

受取代理制度の申請の流れ

  1. 申請書に必要事項を記入し、健康保険組合に提出する
  2. 健康保険組合が医療機関に申請受付通知書を送付する
  3. 出産後、医療機関が健康保険組合に出産に関わる費用などの書類を送付する
  4. 健康保険組合が医療機関に支払う

出産費用と出産育児一時金に差額が発生した場合

出産費用が出産育児一時金の支給額を超えた場合には、超過分を退院時に支払うことになります。
出産費用が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、健康保険組合へ請求することで差額分を支給してもらえます。

事後申請

「直接支払制度」・「受取代理制度」を利用しない場合、産後に自分で出産育児一時金を請求できます。

「事後申請」では、退院時に出産費用を自費で全額支払う形になりますが、「クレジットカードで支払うとポイントがつく」などのメリットがあります。

事後申請の流れ

  1. 支払制度に関する書類の「直接支払制度・受取代理制度は利用しない」にチェックを入れ、医療機関に提出する
  2. 退院時、医療機関に全額自費で支払う
  3. 出産後、申請用紙、医療機関との合意書、分娩などの費用の明細書をそろえ、健康保険組合または各市区町村に提出する
  4. 申請後、2週間から2カ月で指定の金融口座に出産育児一時金が振り込まれる

出産育児一時金のまとめ

出産育児一時金とは、出産の際に必要な費用の一部を支給する制度です。

健康保険や国民健康保険などに加入している人や、扶養親族として健康保険に加入している人が対象で、出産育児一時金として50万円程度が支給されます。

出産育児一時金の申請方法は3つの方法「直接支払制度」「受取代理制度」「事後申請」があるので、加入している健康保険や分娩する医療機関を確認して、忘れずに申請しましょう。

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